平成28年7月1日より、茨城県は大規模自然災害に係わる新たな支援制度をスタートさせます。これは、今後発生する自然災害に備え、昨年9月に発生した関東・東北豪雨災害と同様に、国の制度の対象とならない住宅半壊世帯に対し、支援を継続するために恒久的な制度を創設するものです。
この制度は2つの柱からなっています。一つは、「被災者生活再建支援補助事業」です。県内で被災者生活再建支援法適用の市町村が1以上ある自然災害で、県内で被災者生活再建支援法の適用がなくても、住家全壊被害が1件以上発生した自然災害で、半壊世帯に25万円(単身世帯の場合3/4)を支給する制度です。財源は県と市町村が1/2ずつ負担します。
二つ目は、「住宅応急修理補助事業」です。災害救助法を適用した自然災害で、所得制限のための住宅応急修理(現物給付)制度の対象とならない半壊世帯に対して、災害救助法と同額(平成28年度:57万6千円)の補助事業を行います。負担割合は県1/2、市町村1/2です。
井手よしひろ県議ら公明党の提案が実現
昨年9月10日発生した関東・東北豪雨において、井手よしひろ県議ら県議会公明党は、延べ40回以上の現地調査を行い、9月11日と10月27日の2度にわたって橋本知事に具体的な要望書を提出いたしました。また、山口那津男代表、太田昭宏前国交大臣、石井啓一国交大臣などが被災地を視察するなど、党のネットワークの総力を上げて被災地の支援に当たりました。
こうした被災者の声を活かした提言・要望に対しまして、茨城県は国の支援が不十分な「半壊」世帯や中小企業の再建支援への独自策などを実施しました。つまり、税制的な支援が薄い半壊世帯について、25万円を支援額することと、応急修理制度の所得制限を外すということです。
井手県議らは、この制度を恒久化するよう求めていましたが、県と市町村との協議が完了し7月から実施されるようになりました。