高速道路における「特別転回」という言葉をご存知でしょうか?
高速道路から一般道路に降りる際、誤って行き過ぎてしまった経験はありますか。私も先日、うっかりして日立南太田ICで降りるべきところ、乗り越していました。このような時、高速道路の出口料金所で「特別転回」をお願いしてみてください。ETC出入口では対応できませんので、かならず一般車両のゲートで、料金所の係員に申し出ます。
私の場合、日立中央ICの係員がいる一般車両出口で、 E T C カードを機器から抜いて、「誤って日立南太田ICを通り過ぎてしまいました。このインターでUターンしたい」と申し出ました。「窓口の係員は、『特別転回』と記された小さなカードを手渡してくれました。このカードをもって、安全な場所でUターンし、日立中央ICの一般入口の係員にETCカードを提示し、カードを渡しました。これて、手続きは完了です。日立中央ICから日立南太田ICに戻り、日立南太田ICでは通常通りETCゲートから出て行きます。この際、日立南太田ICと日立中央IC間の往復の料金は請求されません。
ETCカードを使っていない場合は通行券に、スタンプ等を押してくれるようです。
出口での無理な運転を避けるためにも、「特別展開」の制度を知っておくと良いでしょう。
NEXCO東日本のHPで、高速道路営業規則を確認すると「特別転回」について、このような記載があります。
第51条:単純支払方式の高速道路において、通行止めその他の理由により当社の指示により本線上で転回する場合は、当社は、退出するインターチェンジ等を指定した上で、利用者に特別転回証明書を交付します。ただし、転回する車両に対して次項の処理を行う場合において他の車両と区別できるときは、交付しません。
利用者が指定されたインターチェンジ等から退出した(前項で特別転回証明書の交付を受けている場合は、当該証明書を提示又は提出した)場合において、当該利用者がすでに当該通行区間の料金を支払っているときは、払戻しを行います。なお、当該通行区間の料金を支払っていないときは、当該指定された料金所で料金を支払うことなく通過できます。
この条文からみると、通り過ぎてしまった際に「特別転回」利用することは、本来通行止めなどにより、高速道路事業者の指示により転回する場合に認められるようです。運転者の都合でUターンする時に「特別展開」の制度を使うことは、事業者の利用者サービスの一環と考えるのがふさわしいのかもしれません。インターの構造上の問題などで利用できないところもあるようですので、丁寧に出口でお願いしてみてください。