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所有者不明の土地、九州より広い410ヘクタールに

管理者 2017年12月27日

不明土地
5年以上の”不明土地”に公益性のある”使用権”を設定
 国家的な課題として浮上している所有者不明の土地問題で、国土交通省が有効活用に向けた制度を創設する方針を明らかにしました。2018年の通常国会に新法案を提出し、2019年度からの施行をめざします。抜本的対策とは言えぬまでも、大きな前進であることは間違いありません。早期の成立をめざすべきです。
 新法案の柱は、所有者不明の空き地に5年以上の期間で設定する「利用権」です。市町村や民間業者、NPOなどが農産物直売所など公益性のある事業に使えるようにします。
 併せて、国や地方自治体が土地取得のために行う調査手続きの簡素化や、所有者が見つからなかった場合、都道府県知事の判断で公有化を決定できる旨も盛り込みます。
 増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会(所有者不明土地問題研究会)の調査によれば、所有者不明の土地は2016年時点で全国に約410万ヘクタールあります。実に九州の面積約367万ヘクタールを超える規模です。
 このまま推移すれば、2040年には北海道本島と同水準の約720万ヘクタールに達し、経済的損失は6兆円に上るとされています。


不明土地
 不明土地増加の背景にあるのは、地価は上がるという土地神話の崩壊と、それに伴う所有者の相続意識の低下です。
 結果的に相続人は、所有者が死亡しても税負担や管理の手間を嫌って登記手続きをせず、故人名義のまま放置することになります。長期間の放置で、相続人がねずみ算式に増えるという弊害も出ています。
 問題が顕在化したきっかけは東日本大震災でした。高台移転事業一つを見ても、所有者不明の土地が次々と出てきて、幾度となく計画の変更を余儀なくされました。
 これら不明土地には雑草が生い茂り、ゴミの不法投棄など環境面にも悪影響を及ぼしていることは、全国どこの不明土地も同じです。
 利用権の設定は、こうした所有者不明土地を巡る諸課題に本格的なメスを入れるものです。空き地の積極利用によって、不明土地の増加に抑制がかかることが期待されます。
 しかし、専門家が一様に指摘する通り、これだけでは不十分なことも事実です。国民の意識改革や不要土地の受け皿づくり、相続登記の促進など、抜本的な解決に向けてなお議論を深める必要があります。
参考:所有者不明土地問題研究会(http://www.kok.or.jp/project/fumei.html)

NHKクローズアップ現代より
 NHKのニュース番組・クローズアップ現代より所有者不明土地問題研究会・増田寛也座長のはなしを紹介します。

  • 日本では、土地は必ず値上がりすると、いわゆる土地神話のようなものがあったと思うんですね。ですから、資産価値があると皆さん登記をして、権利を守ろうとすると。ただ最近、人口減少が進んできまして、その使い道がないという土地がだいぶ増えてきたわけです。そうしますと、売るに売れない、資産価値が下がる。結局、相続しても登記はしないという方が、増えてきたということになりまして、相続のたびに、これがどんどんどんどん増えてきている。まもなく、いわゆる大量相続時代が十数年後に来ますので、したがって、都市部にも出現してきたこういう土地についての対策が急がれると、こういうことだと思います。
  • 今後、点的にいろんな問題が出るんではなくて、例えば市民生活全体、都市開発などに非常に支障が出てくると思うんですね。今、九州よりも少し多い410万ヘクタール、こういうのが現状の数字ですが、私どもの研究会の推計ですと、2040年には、今のままですと、北海道の面積にかなり近づく700万ヘクタールを超えるんではないかと、そこまで膨れ上がる可能性があります。
  • 実は今、土地の情報というのは、役所の中でそれぞれ分かれてまして、登記簿は国の登記所が持っています。それから固定資産税の課税台帳というのがあるんですが、これは市町村が持っています。農地については、農業委員会の農地台帳があって、それぞれが別に管理をしている。したがって、所有者を追跡する時に、それぞれの部局が全部情報を共有化できるような仕組みが必要だろうと。ただ、固定資産税の情報というのは、もう最大の個人情報なので、同じ市役所の中でも、むやみにほかに出してはいけないという決まりがあるので、法律できちんと個人情報ですけれども、所有者追跡のために使っていいと、こういう仕組みを作る必要があると思います。
  • 所有権というのは非常に強い権利で、所有権絶対なんて言われることもあるんですが、ただ、公共的な目的のためには、やはり所有者としての登記をしないとか、責務をきちんと果たしていない場合には、公共的な目的の場合には、所有権はそのままにしておいても、利用権だけは別に、公共目的のために利用していいと、こういう仕組みがあっていいんではないかと。もちろん、公共性をどこまで認めるかというのはいろいろ議論があると思いますが。
  • やはり公共事業が典型ですけれども、大きな都市開発で民間が行うものについても、私は今、いろんな公共事業的なものも、民間事業主体というのがありますので、事業1つ1つで、広く地域の役に立つというものは、公共性をできるだけ認めていっていいのではないかなと、こんなふうに思いますね。

参考:NHKクローズアップ現代「都市に広がる“所有者不明土地” あなたの実家も要注意!?」http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4040/

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井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
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