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架空請求被害が急増、不審はがきに注意。基本は“無視”、その上で“相談”を

管理者 2018年7月25日

法務省の名を騙った詐欺ハガキ 身に覚えのない代金を求められる架空請求の被害が各地で急増しています。とりわけ注意すべきは、はがきを使った巧妙な手口が増えていることです。
 消費者庁によると、2017年度の架空請求の相談件数は約20万件となりました。前年度に比べて2倍以上の増加です。このうち実に半数に当たる10万件が不審はがきに関する相談で、被害総額は13億円に上っています。
 消費者庁では、はがきを使った架空請求の実例を紹介しています。「訴訟最終告知のお知らせ」とのタイトルで、このままでは訴訟が開始され財産が差し押さえられると警告。訴訟取り下げを望む場合の連絡先として「日本民事訴訟管理センター」なる団体名と連絡先が記されています。
 狙いは、不安になった消費者から示談費用の名目で金銭をだまし取ることです。
 そもそも訴訟に関する告知が、はがきで郵送されることはありえません。しかし、被害は増え続けています。このため消費者への注意喚起を怠ってはなりません。
 政府や地方自治体は、架空請求に関する最新情報について、政府公報などで周知する取り組みを一段と強めるべきです。


連絡先
 もし不審はがきを受け取った場合は、相談窓口を案内する「消費者ホットライン188(いやや)」にまず連絡することが重要です。全国どこからでも188に連絡すれば最寄りの消費生活相談窓口につながります。
 西日本豪雨の被災者にも架空請求があるといわれています。家屋の被害につけ込んだ“点検商法”も懸念されます。被災11府県向けには専用相談ダイヤルが新設されています。電話番号は0120-793-448(なくそうよ・しんぱい)です。
 政府も対策の強化を進めており、関係省庁が連携して取り組む「架空請求対策パッケージ」を策定しました。架空請求業者と消費者との接触や連絡を断つことなどが柱です。
 具体的には、架空請求に利用された電話に対する警告電話に加え、犯行に使われた携帯電話や固定電話の利用停止を検討中です。関係機関には、架空請求は断じて許さないとの強い姿勢を求めたいと思います。

法務省の名を騙ったハガキの要注意
 法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています。
 平成29年5月以降、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し、「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが送付されています。実際に多額の金銭的被害も発生しています。
 差出人は、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局民間訴訟告知管理センター」、「法務省管轄支局国民訴訟お客様管理センター」などと記載されていますが、これらの団体は実在せず、法務省とは一切関係がありません。
 文面は、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっており、書かれている電話番号に連絡をすると、弁護士等の紹介費用と称し、収納代行サービスやプリペイドカード等を利用させて金銭をだまし取るといった手口が報告されています。
 はがきの裏面には、文面が見えないようにシールが貼付されている場合もあります。
 対処方法としては、はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし「相手にしない」ことが大切です。
 それでも、不安に感じる場合には、お住まいの自治体の消費生活センターや警察等に御相談ください。
 最寄りの消費生活センターがご不明の場合は、消費者ホットライン:188(いやや!)までご連絡ください。

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井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
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