平成17年3月までに合併した市町村が、特別に発行できる債券「合併特例債」で、市町村が道路を整備した場合、県は、その8割を補助する制度を導入することを決めました。
合併で誕生した自治体は、新たに必要となる施設を建設するため、合併特例債の起債が認められている。特例債は対象事業費の総額の95%までの起債が可能です。このうち70%は国からの地方交付税で補填されることになり、市町村は、残り33・5%を負担することになります。県の新制度では、自治体がこの合併特例債を活用して道路整備を行う場合、県が市町村負担の8割を補助することで、自己負担を6.7%までに圧縮することが出来ます。
国補事業や県の補助事業による道路整備が、公共事業削減の流れの中で、容易に進まない状況を受けての苦肉の策とも言えます。
一方、特例債をいわゆる「ハコもの」建設に充てるのではなく、住民の要望が高い生活道路整備に使うよう誘導することもできます。
昨年12月には井手県議らが、日立市との合併が2004年11月に予定されている十王町の「十王北通り線整備」に、この手法を導入するよう橋本県知事に要望しました。
全国初の取り組みとなるこの施策ですが、3月県議会の議決を経て新年度から導入されます。