6月7日、国会で地方公務員等共済組合法の改正案が成立し、都道府県議会議員や市町村議員の年金(地方議員共済)が大幅に引き下げらることになりました。
地方議員の年金財政は、長期にわたる低金利や市町村合併による現役世代の議員数の激減などにより危機的な状況に至っています。このままで行けば、都道府県議員共済会は平成31年度に、市および町村議員共済は平成20年度に、積立金が枯渇し破たんする見込みです。
その対策として、給付水準の切り下げと、負担の増加が行われることになりました。
まず、給付面では、年金および一時金(在職12年未満で退職した場合、支払われる一時金)が平成19年度以降の当選議員については10%、平成15年~18年度に議員になった場合は12%、平成14年度以前に議員となった場合は20%削減します。
また、年金額算定数の上限を在職50年から在職30年に引き下げます。今までは、13期目まで年金額が増え続ける仕組みでしたが、今後は8期目30年で上限となり、毎月負担は続きますが年金額は増えないことになります。
さらに、高額所得者(年金以外の課税所得が700万を超える者)は、累進的に年金給付の50%を支給停止することになりました。
負担面では、現行の標準報酬月額の12%の掛金率が13%に引き上げられます。