1 thought on “茨城県議会議長:「ブログ掲載も公益性あり」と判断

  1. 議会事務局から「ブログやインターネットも、議会広報の一環として公益性がある」との回答を引き出したご努力に敬意を表します。
    さて、今後同様の撮影(特に表情)&掲載&批評を一般傍聴者がネットで流した場合については、議会出席者の「肖像権、プライバシー」と、「選挙民としての知る権利」のバランスをどう考えるかという問題が出てくるように想像します。
    個人的には、「居眠り」や「下劣な質疑」の掲載については、プロスポーツ選手の拙劣なプレーが「珍プレー集」として報道されるのと同類であって、公表されるのが当たり前だと思いますが、従来の「準密室状態」を尊重する人たちにとっては鼻持ちならないと感じることもあるでしょう。
    これはネチケット一般の問題でもありますが、「議会傍聴とその評価公表」について、許される範囲、踏み外してはならない点を議論していくのも大切なんだろうと感じました。

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