茨城県議会「反省の色なし」 またまた「居眠り議員」続出
J-CASTニュース(2008/9/9)
茨城県議会が「議場のセキュリティ確保」を理由に傍聴規則を改正し、ブロガーなど一般人の写真やビデオの撮影ができなくなった問題で、2008年9月9日、県議会側は急きょ「ブロガーも撮影許可を受けられる」と主張を一転させた。県議会での県議の「居眠り写真」がブログで公開され、それをきっかけに県民からの批判が高まったことが背景にあると見られる。
「議長がOKということなので、撮影は可能」
茨城県議会の議会運営委員会で2008年9月3日、「議場のセキュリティを確保する」名目で傍聴規則が改正、08年9月8日に施行された。当初の県議会事務局の説明では、申告すれば誰でも受けられた写真撮影やビデオ撮影の許可を、報道関係者や議員会派関係者、広報関係者、公共団体の関係者など「公益的見地から必要と認められる者」に限定するというもの。ブロガーなどは、「広報(活動)に資する」と認められないため、原則撮影「不可」となると説明していた。しかし、08年9月9日になって、県議会事務局はJ-CASTニュースに対して「(県議会)議長がOKということなので、撮影は可能」と当初の説明を覆した。
9月3日、茨城県議会の傍聴規則改正について、井手よしひろ県議は、無届けで総務企画委員会の写真を撮影しブログに掲載した同じ人物が、ブログに掲載することを理由に撮影の許可を求めてきた場合の対応を事務局に質しました。その際の答弁では、インターネットやブログに掲載するという目的では「許可できない」としていました。
しかし、8日の議会運営委員会では、桜井富夫議長より「身分証の提示を求めることは、まず未来永劫にないであろう」などと語り、運用面で議会公開の原則を重視する発言がありました。(傍聴規則改正について、議会運営委員会で態度表明)
また、9日付のJ-CASTニュースには、「議長がOKということなので、撮影は可能」との記事が掲載されました。
こうした一連の動きを受けて、井手県議は12日の議会運営委員会で、改めて「ブログやインターネットで掲載することを目的にした撮影、録画、録音を認めるのか」と、規則の運用を確認しました。それに対して、議会事務局は「ブログやインターネットも、議会広報の一環として公益性がある」との桜井議長の見解(取意)をもとに、判断すると正式に回答しました。
こうした見解が明確になったために、傍聴を希望する人が正規の申請手続きを行えば、ブログやインターネットに掲載する目的でも、写真撮影などが今まで通り認められることになりました。
井手県議ら公明党が主張した、情報公開の大原則やインターネット時代における議会広報の在り方などの提案が認められた結果となりました。
議会事務局から「ブログやインターネットも、議会広報の一環として公益性がある」との回答を引き出したご努力に敬意を表します。
さて、今後同様の撮影(特に表情)&掲載&批評を一般傍聴者がネットで流した場合については、議会出席者の「肖像権、プライバシー」と、「選挙民としての知る権利」のバランスをどう考えるかという問題が出てくるように想像します。
個人的には、「居眠り」や「下劣な質疑」の掲載については、プロスポーツ選手の拙劣なプレーが「珍プレー集」として報道されるのと同類であって、公表されるのが当たり前だと思いますが、従来の「準密室状態」を尊重する人たちにとっては鼻持ちならないと感じることもあるでしょう。
これはネチケット一般の問題でもありますが、「議会傍聴とその評価公表」について、許される範囲、踏み外してはならない点を議論していくのも大切なんだろうと感じました。