阿久根市の竹原市長の言動が、マスコミに大きく取り上げられています。竹原市長は、8月25、26日に半年ぶりに臨時議会に出席。市議会は、4月以降に竹原市長が行った専決処分14件をすべて不承認としました。
しかし、竹原市長も専決処分が有効であることを主張して、全く引く気配はありません。
竹原市長は、その後ブログに「首長に朗報――『公約は実現できる』」のタイトルで、持論を展開しました。
■2010/08/28 (土) 首長に朗報–「公約は実現できる」阿久根市長の独断先行を、私は一地方議員として絶対に認めることは出来ません。しかし、市長の行為が、現行法制度(特に地方自治法)の不備を現実問題として浮き上がらせたと言う事実は否定できません。
「専決が議決に優先する」この事を知っていたのは、おそらく総務省官僚など、ごく一部の者だけだった。総務省は隠してきたのではなく「聞かれなかったから発表しなかった」
その第一が、「専決処分」。本来、議会の議決が必要な問題を、地方自治体の首長が、議会に諮らずに自ら決める措置を専決処分といいます。議会を招集する時間がない緊急時などに認められ、次の議会で承認を求めなければならないことになっています。首長は議会招集の義務があり、阿久根市議会のように、開会の要求があるのに議会を開かない状況での専決処分を繰り返すことは、違法性があるとされています。一方、総務省行政課は「一般論として、議会が専決処分を不承認としても法的効力は残ると解釈できる」として、そもそも竹原市長のような独断専行を、法律自体が想定していなかったこことを、暗に認めています。
その第二は、地方議会の招集権が首長に属し、議長は自主的に議会を召集することができません。
地方議会は、首長との二元代表制の元、その最も重要な機能である立法的機能・財政的機能・行政監督機能を充実強化し、今まで以上に行政執行へのチェック機能を向上させ、分権時代に期待される議会の役割を果たしていかなければなりません。
地方議会の招集権を、議会にも与える法改正を、強く国に求めるものです。