学校教育における「食」に関する指導の中核的な役割を果たす「栄養教諭制度」が、新たに創設されます。
平成16年の通常国会における法改正を受けて、学校栄養職員(学校栄養士)が教員免許を取得して、食に関する指導を行う「栄養教諭」制度が、平成17年4月からスタートします。この栄養教諭制度を導入するかどうかは都道府県教育委員会の判断に委ねられており、栄養教諭の資格取得にも時間が掛るため、実際に教育現場に配置されるのは、平成18年4月以降になります。
栄養教諭制度は、子どもが将来にわたって健康に生活していけるよう、栄養や食事のとり方などの「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」を子どもたちに身につけさせることを目的にしています。
また地域の産物や食文化などを子どもたちに理解、継承してもらうという教育上の観点もあります。
栄養教諭は、いま急速に増え、大変な問題となっている偏食傾向などによる肥満や痩身のほか、食物アレルギーや摂食障害のある児童生徒に対して、きめ細かい個別指導など、家庭、地域と連携した食育(食に対する指導)の推進を健康教育の一環として行う専門家であり、その役割が非常に期待されるものと思われます。
栄養教諭として勤務するためには、他の教諭や養護教諭と同様に教員免許が必要となり、通常、栄養教諭免許状を取得する場合は、大学等に二年以上在籍し、所定の単位を修得することとなっています。
また、現在、学校栄養教諭職員として勤務している者には、特別措置により栄養教諭免許取得を可能としています。(3年以上の在職者で30日程度の研修で取得可能)
この栄養教諭は、県費負担教職員であることから、茨城県では、早急にその採用や配置計画を具体化させるために検討を加えています。
また、既に学校栄養職員で教員免許を取得しているものが40名近くいることから、夏休みを利用した栄養教諭育成講習事業をスタートさせることとしています。(教員免許を持たない栄養職員も受講可能です)
さらに、大学の教員養成課程による本格的な栄養教諭養成も4月からスタートします。
十分な予算を確保しての栄養教諭の配置充実が望まれます。