現在の地方自治体の会計制度の中では、パソコンやOA機器などのリース契約が簡単には結べません。
行政の会計は単年度主義を原則とするため、3年とか5年という複数年にわたって、貸借契約を結ぶことは、「債務負担行為」という議会承認が必要な手続きを踏まなくてはならないことになっていました。大規模なシステムや学校へのパソコン一括購入など契約の場合は、問題ありませんが、個々の機器のリース、レンタルの場合は民間の商習慣上、問題がありました。
井手よしひろ県議は、初当選後の最初の議会で、複数年にわたるリースやレンタル契約の不備を指摘して、改善を求めました。
こうした提案が実を結び、地方自治法施行令の一部改正(平成16年政令第344号)により、県が条例で定めれば、複数年度の契約が結べることになりました。
長期継続契約を締結することができる契約
(1)物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数にわたり締結することが一般的であるもの
(例:パソコン、複写機等のリース契約)
(2)役務の提供を受ける契約であって、継続性が求められるもの
(例:電子計算システム、消防施設、自家用電気工作物、空調機器などの運用または保守管理業務、警備業務など)
(1)物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数にわたり締結することが一般的であるもの
(例:パソコン、複写機等のリース契約)
(2)役務の提供を受ける契約であって、継続性が求められるもの
(例:電子計算システム、消防施設、自家用電気工作物、空調機器などの運用または保守管理業務、警備業務など)