1 thought on “DVの「世代間連鎖」をアンケートで統計的に証明

  1. DV被害者が、経済的に不利にならないような法整備も必要でしょう
    「モラル・ハラスメントからみた離婚法の現状と課題」
    http://www.law.tohoku.ac.jp/~parenoir/moral_harassment.html
    日本の民法は、主にフランス法をモデルとして(家族法においては、その弱者保護機能を徹底的にそぎ落として)作られた。
    被害者の経済的な心配ひとつとっても、フランスと日本では、以下のように、あまりにも異なっている。フランスであれば弁護士は、離婚しても公的援助やパートタイムの収入で生きていけるからと励ますよりも、まずは加害者が負担する養育費と、被害者の離婚後の生活を支える高額の離婚給付を、法に従って計算してみせるだろう。日本の財産分与ではせいぜい取れて現存財産の半額が基本であるが、「補償給付」と訳されるフランスの離婚給付は、約8割の夫たちにとっては、全財産を充てても足りずに長期の分割払いを余儀なくされるほど高額なものである。なぜなら、補償給付は、「離婚後のふたりの経済的状況が均衡するに足る金額」と定義づけられた給付だからである。フランスのような離婚法であれば、妻は、離婚後の困窮や子どもへの教育の心配から離婚をあきらめることはなくなるであろう。
     

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