GWも明け、「2006年度から訪問介護は定額制に」との共同通信配信の報道について、情報の整理収集を続けています。
厚生労働省の老健局老人保健課からは、わざわざ電話で6日の回答の補足説明をいただきました。
厚生労働省老健局老人保健課の説明
1.「2006年度から訪問介護は定額制に」という具体的な決定も、関係する審議会などへの諮問も、一切行っていない。
2.もし、このような変更が行われるのであれば、介護保険法の改正案が国会で成立した後、社会保障審議会介護給付費分科会などでの議論を経て、政令で定めることになる。
3.このような報道の背景には、昨年7月30日にまとめられた社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」などがもとになっていると思われる
ちなみに、昨年7月30日に提出された「介護保険制度の見直しに関する意見」では、訪問介護の見直しについて、以下のような記述があります。1.「2006年度から訪問介護は定額制に」という具体的な決定も、関係する審議会などへの諮問も、一切行っていない。
2.もし、このような変更が行われるのであれば、介護保険法の改正案が国会で成立した後、社会保障審議会介護給付費分科会などでの議論を経て、政令で定めることになる。
3.このような報道の背景には、昨年7月30日にまとめられた社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」などがもとになっていると思われる
介護保険制度の見直しに関する意見
平成16年7月30日
社会保障審議会介護保険部会
(3)関連サービスの見直し
①訪問介護について
○現行の訪問介護については、個別ケアの推進、生活機能の向上等の観点から「身体介護型」「生活援助型」という区分を「行為別・機能別」に再編し、基準・報酬の設定について機能に応じた見直しを検討する必要がある。
また、利用者が自ら実施できるにもかかわらず、掃除、調理等を利用者に代わって実施する「家事代行」型については、自立支援の観点から給付の対象期間方法について見直しを検討する必要がある。なお、生活援助の見直しに関しては慎重であるべきとの意見があった。

ただし、昨年12月22日に公表された「介護保険改革の全体像」に中では、訪問介護の見直しについては、軽度の要介護者や要支援者に対する「家事代行」型の見直しについて触れられているのみで、具体的な論及はありませんでした。
訪問介護の見直しは、介護報酬に直結する問題であり、政令改正で具体的な制度変更が可能です。介護保険法自体の改正を、出来るだけ早期に行い、訪問介護の見直しは厚労省内部の議論で結論づけようとしているものと推察されます。
今の訪問介護の体制がベストであるとは思いません。最終的は、分かりやすくて、使いやすい、事業者の不正等が防止できる、ぞして介護保険財政にも貢献できる見直しを期待します。その際、充分な議論の経過報告、情報公開を望むものです。