総務省が住民基本台帳の閲覧制度の見直しを始めました。原則公開となっている住基台帳の閲覧制度を悪用した事件への対策を講じるためです。
住民基本台帳は、昭和42年の法制定時から、住民の居住について公に証明する唯一の公簿として、公開することが住民の利便の増進に役立つものであること等の理由から、原則公開とされてきました。
昭和60年の改正により、個人情報保護の観点から、氏名、住所、性別、生年月日の4項目だけを閲覧対象に限定しました。また、不当な目的又はそのおそれがある場合等には、閲覧の請求を拒否できることとされました。
更に、平成11年の改正で、法律上も閲覧の対象を氏名、住所、性別、生年月日に限定しました。
これらの措置は、住民基本台帳の閲覧制度については、世論調査、学術調査、市場調査等に広く利用されているため、戸籍のような閲覧制度の廃止ではなく、一定の合理的制限を加えたものです。
近年の状況を見ると、閲覧制度は幅広く利用される一方、訪問販売やダイレクトメール業者などが大量閲覧し、商売に利用したり、犯罪に悪用されたりしていました。
こうした事態を受けて、総務省は2月、都道府県に対し、住基台帳の閲覧について、請求者の氏名、住所についても必要に応じ官公署の発行した証明書(運転免許証)などにより確認することが適当だとする通知を出しています。
しかし、閲覧を原則非公開にできるかどうかについては検討課題が多くあります。住基台帳が居住関係を公証する唯一の公簿であること、世論調査などでも利用されている実情も考慮しなければなりません。
住民基本台帳の閲覧に関して、注目を集めているのが熊本市の対応です。
熊本市は、2004年8月に、DM業者らの大量閲覧を規制する一方、閲覧できる対象をあらかじめ規定する独自の条例「住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例」を制定しました。
これは、公明党熊本市議が2003年3月議会で、個人情報保護のために住民基本台帳の利用制限や情報を扱う市職員への罰則を盛り込んだ条例制定を提案し、実現させたものです。
熊本市の「住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例」は、以下3点の骨子からなります
(1)対象者を特定しないDM業者などの請求に対する閲覧制限
(2)ストーカー行為やドメスティックバイオレンス被害に対する保護措置
(3)不正行為が発覚した場合の緊急措置
なかでも、(1)の閲覧制限では、これまで野放し状態だった営利目的の大量閲覧や住所等があいまいな請求での個人閲覧を原則拒否しました。(2)のドメスティックバイオレンス被害者らの保護措置では、被害者本人から申し出があり、かつ警察や配偶者暴力被害者相談センターなどが被害者として認定している場合、加害者からの住基台帳の閲覧や住民票の写しの交付請求には応じない措置をとりました。
参考:熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例
住民基本台帳閲覧、大幅制限 杉並区が条例改正へ
朝日新聞(2005年05月31日21時30分)
東京都杉並区は5月31日、ダイレクトメールなど商業目的での住民基本台帳閲覧を禁ずるために、「住基プライバシー条例」を改正すると発表した。閲覧希望者が閲覧対象の名前や住所を特定しない場合、学術研究や官公庁の利用以外は閲覧を許可しない。6月議会に提案し、7月から施行する方針だ。
閲覧制限へ条例案 住民基本台帳 浦安市
朝日新聞 マイタウン・ちば(2005年05月31日21時30分)
浦安市は5月27日、個人情報を保護するために住民基本台帳の閲覧を制限する条例案を発表した。ダイレクトメールの発送などを目的に不特定の市民の情報を閲覧することを「原則拒否」するほか、ストーカーやドメスティック・バイオレンス(DV)被害者への支援を明記している。6月市議会に提出し、7月1日の施行をめざす。
条例案によると、氏名と住所を特定しない閲覧請求は原則受け付けないほか、定められた方法に従わずに閲覧した場合には、閲覧の中止や閲覧で得た情報の消去・破棄を命令できる。
ストーカーやDVなどの被害者支援としては、被害者が市長に、自分や同じ世帯の人に関する台帳閲覧の制限などを求めることができるなどとされている。
母子家庭 である事を 隠したければ
表札に 親戚の 男の名前 でも書いとけば良いはず!
住民票を 写してない人は大勢いる!
公務員と ネットで遊んでられる金持ちが 楽園を作り 好き放題したいだけです!
こんな少数の事件を 秘密警察誕生! の口実に使わせてはいけません!
個人情報を管理でき!悪用できる 不良公務員 給料泥棒警官 と
調べる事も出来ず されるがままの 無力貧民 を
産むだけです! また、だまそうとしているとしか思えません!