16 thoughts on “あなたの地域では消防団への寄付金・協力金がありますか?

  1. 協力金=寄付金ではありません
    協力金は任意です
    強制的に徴収したら寄付金になります
    消防団の方々はそこはしっかり線引きを!
    挨拶と消防団の活動と現状を説明し、協力して頂くようにしましょう。
    絶対に強制的な事はやったり、言ったりしてはいけません。

  2. 仕事をしながらの消防団はとても面倒です。しかし地域特に田舎にはそもそも消防署も警察署も少なく消防団の存在理由は大きいです。
    やられていない方がもし消防団を引き受けるとしたらどうでしょうか?
    消防団は強制では無いので、必要だけど入るのは任意です。任意で面倒なことをやる人間はいません。
    仕事も仕事をする事で対価として金を貰っているのと同じです。消防団に入って貰う、活動をして貰うには対価が無いと誰もやりたがらない、入りたがらない。
    田舎でも引き続き協力金を求められるのは消防団に人を集め、活動して貰うための対価だと自分は思います。

  3. いすみ市では、消防団への寄付は、一万円でした。
    びっくして、出せないと、伝えると、五千円や、三千円の所もあるとの事です。
    4日まだ松も取れない新年に突然の寄付の要求です。
    気持ちが何故か沈んでしまいました。
    皆さんは、どうお考えでしょうか⁉️
    ちなみに、小銭を集めて、三千円の寄付をしました。

  4. 私は、SNSやブログを開設していませんが、消防団の寄付問題で市と係争中です。その知見を皆さんにお伝えしたいと思います。
    消防団はボランティア活動をしているので市とは離れた権利能力なき社団であるという理由で第一審で敗訴しました。その判決文は、事案に即しての訂正がされていないものでしたのでコピペと分かりました。
    控訴審では、消防団の服装規定(服制条例)と、緊急自動車指定の規定(道路交通法施行令13条1号)に気付いてそこを主張したところ、消防団の活動はすべて公務であるという事実認定が出ました。公務でなければ制服を着用してはいけない。緊急自動車の指定は、消防のための出動に使用する自動車という規定です。
    つまり、消防団の活動は、親睦BBQとか温泉宴会でない限り私的ボランティアとみなす余地がないということです。
    今後、裁判を起こされる方は、第一審から、ここのところを突いてみてください。
    ちなみに、当該事件の控訴審判決は、権能なき社団でなくとも「社会的に一つのまとまりのある団体として存在し、周辺住民からもその旨認識されている」(これは、消防組織法と消防団条例で当たり前のこと)消防団への寄付は、そのまま「構成員に帰属する」とされて敗訴です。これは、教科書に出ていない謎理論ですよ~
    構成員に帰属するなら、所得税を払って貰わないとね。
    あと、構成員個々人が収賄罪ね。
    ほかに、行政事件手続法第36条の3で総務省消防庁長官に行政指導の申請をすることができます。今更ながら、こちらを先行させればよかった。
    ≪終≫

  5. 大昔は駐在さんにもお医者さんにも袖の下が渡ってましたね。警察、消防、病院、これらは命に係わる事です。命を盾に協力金なるものをネダル。こういうのを恐怖による支配という。
    前近代が残っているのは今は消防団だけです。
    解決法は簡単。行政機関である消防団と町内会の世話役ボランティアの人員を分ければ良い。なんで消防団が運動会や祭りに係わらなければいけないの?ましてや徘徊老人の捜索とは?アホらしい。消防団は火災や水害に専念すればよろしい。
    行政機関である消防団は寄付を受け取ってはならない、これは当たり前。町内会ボランティアは町内会から適当な日当をもらう、これで解決。
    要は住民も消防団員も行政役人に騙されている構図。元は民間の団体だったものを便利に行政の末端に組み入れて、団員や一般住民には民間団体のままと思わせている。これは意図的だ。

  6. 鎮火確認は、消防公務員の役割です。
    そして、常勤の消防署員と、消防団員(非常勤の特別職公務員です)のどちらがやろうが、かまいません。それは、内部の業務分担の問題ですから。
    なので、『消防団が鎮火確認するから、たいへんだ。だから、条例を破って寄付を募っても良い』というのとは別の話。
    実際に、消防署員が行っているところもたくさんあります。鎮火確認が不十分で訴えられた判例がありますから。
    また、消防は、重要な行政活動ですから、業者に委託することはできません。なぜなら、延焼防止のために破壊消防をする必要があるからです。これまた、不必要な破壊消防を行ったとして裁判例があります。
    まあ、消防団への寄付はほとんどの地区で条例によって違法ですし、刑法によっても贈賄ですから、法を適正に執行すればなくなるでしょう。
    必要な資金は、自治体の予算でしっかり手当しなくてはならんのです。幹部の天下り先の博物館長とかに800万とか教育委員会事務局長に1200万とか払うくらいなら、消防に回すべき。
    ただ、それにしても、消防団擁護派は酷いですね、基本的に『俺たちに楯突くとは、なんじゃ、オンドリャー』の世界で、理由も何もありません。これじゃ予算をつけてくださいの書面一つも作れないでしょう。

  7. 消防団なめんなよー
    入団してから御託言えっつの。
    訳の分からない事を言ってるのはお前じゃボケ

  8. 訳の分からないことを言ってる消防団員達よ、君らの町の消防団条例、規則を読んでみなさい。寄付を募ってはならないと明記されているだろうが!それを守らない団員は懲戒処分と書いてあるぞ!そんなことも知らないで何が防災ボランティアだ。君らは民間の団体ではなく、特別職地方公務員だ。寄付募集は絶対にやってはいけないことだ。いやなら消防組織法自体を変えることだ。戦後の消防組織は村の火消しではない。ちっとは近代的な思考法を持ちなさい!

  9. 実際火事が起きると、消火活動自体は消防署員がメインで行なって、消防団はその補助や警察と連携して交通整備を行って、火を消す為に放水って言う時は必ずある訳じゃ無い。
    ただ、消防署員は火が消えると次に備えて直に帰ってしまう訳で、片付けと再度火が出ないかを見張ってるのが消防団。
    この時消防団が居ないとその地区の人達だけでやるんだろうね。
    今だとまだ夜は寒いし、大変だろうな。
    確かに何時起こるか分からない事に毎年金出すのは抵抗あるし、その使い道に酒飲む代金や旅行に行く金に当てられてるのはちょっとと思う。まぁ飲食代はしょうがないにしても旅行に行くのは止めさせても良いだろうね。

  10. 消防団がどれだけ大変か、繰法訓練なんか毎日のように繰り返し練習して、火災予防週間なんかは、ビラ配りや家庭訪問消火栓点検、ボックス点検、それを労って酒代で済んだら安いものでしょう、これを給与で換算したらものすごい金額になります、払うのがイヤなら業者に委託して、自治会費で払えば良いでしょう、どれ位の金額が掛かるか、その分自治会費上げれば3000円ではすまないでしょう、ボランティアとは言え、なかなか入る人はいないし、入っても来ない人など、苦労しています、危険できつくて、自分の自由な時間を割いてがんばる消防団に敬意を払ってください、弁当を買ったり、飲み物を買ったり、装備品では買ってくれない長靴や雨具詰め所の色々な物を買ったりにも、使っています消して、酒代だけではないことも、分かっていただきたい。

  11. 消防団員が飲んだり食ったりする為の金は惜しくないが、時間と労力は惜しいな。
    体は大人、頭脳は子供ね・・・どっかの漫画みたいなセリフで素晴らしいね。
    ○○じゃなくてはっきり書けないの?
    書けないことなら書くなよ。

  12. 御託はいいからお前ら全員消防団入れよ。
    どうせ定員割れしてんだろ?そんなことも知らんのでしょうけどね。
    金も、時間も、労力さえ出し惜しみ、口だけは一人前という体は大人、頭脳は子供という恥ずかしい人間ばかりで情けないです。
    一体日本はどこに向かおうというのか・・・。
    あっ〇〇でしたか、大変失礼しました。そうならそうと最初に書いておいて頂けますか?今後はスルーさせていただきますので。

  13. 2010年3月に横浜地裁で判決が有り、消防団は消防組織法上、行政組織の一部であることは明らかであるとされ、今後の住民からの寄付受領は違法との判断が下されました。横浜市では町内会からの寄付協力金がいっさい無くなっています。訴訟を起こしたオンブズマンに感謝!この判決の趣旨が全国に広がり、前近代的な消防団なるものの再編が行なわれればと願います。

  14. 本件、消防団よりの協力金徴収は違法です。
     徴収について条例にも明記されていない為、告訴すればいいのですよ。
     状況を推測すると、暴力団のみか締料みたいですね、即、警察宛連絡するのも手ですよ。
     消防団の監督官庁、又は、条例発行の首長宛クレームを付けて下さい。市町村であれば、秘書課、監査事務局、及び各行政のホームページ上の住民の声欄。

  15. 鉾田市汲上16分団が、今さっき3000円の寄付金集めに来ましたwもちろん断ったけどw
    ん~・・・旦那居なかったら怖いかも・・・。
    3人で周ってますねw運転手と玄関に来る人と表を見張る見張り役の様な人とw
    借金取りみたいよね~w

  16. 千葉県のある市ですが、今、自治会の役員を本年よりしております。
    この地区の消防団は後援会を立ち上げ、各団地自治会より、寄付金の名目で半強制的に集金にきています。
    2年前より監査請求しておりましたが、10年目にして始めて昨年度の会計報告がありました。
    しかし平成19年度以前は会計処理がされておらず不明とのことでした。
    問いただすと、約300万の収入のうち毎年250万前後が団員慰労の名目で旅行飲み会の費用だとのことでした。
    この旧来の村落感覚のやり方に怒りがこみ上げてきます。団地住民から集めた自治会費を自衛消防の名の下に浪費されているのは、許せません。告発したいのですが方法を教えて下さい。

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