8月20日に住民投票を迎える桜川市の住民投票を前に、市議会議長らが提出していた住民投票の差し止めの仮処分が却下されていたことが、8月16日付の新聞報道で明らかになりました。
却下理由は、①住民投票はすでに告示されている、②住民投票全体の停止を求めた仮処分であり、具体的な差し止めの対象を示していない、③そもそも選挙事務の執行は行政による処分や裁決、公権力の公使にはあたらない、との3点です。いずれも、在任特例の是非を論ずる以前の入り口での門前払いという形になりました。
桜川市議会:住民投票事務執行、停止申請を却下 地裁「訴訟要件欠き不適当」
毎日新聞(Mainichi Interactiv 2006/8/16)
桜川市の今井房之助議長ら8人の市議が、同市選挙管理委員会を相手取り、住民投票の差し止めを求めて民事訴訟などを起こしている問題で、水戸地裁(志田博文裁判長)が、同訴訟の判決まで投票事務の執行停止を求める仮処分について、「訴訟要件を欠き、不適当」として、申し立てを却下していたことがわかった。決定は11日付。
決定によると、却下理由は(1)住民投票は7月31日に既に告示されており、告示の執行差し止めは不適法(2)申し立ては差し止めを求める対象を特定しておらず、要件を満たしていない(3)選挙事務の執行は行政による処分や裁決、公権力の公使にはあたらず、処分性を欠く--などとしている。
同市は昨年10月、3町村の合併で誕生。合併特例法の在任特例を適用し、合併時の議員45人(現在は在職議員23人)が来年9月末まで在任する。これに対して市民団体が「議員数が多過ぎる」として、有効署名1万9370人を添えて解散請求、受理された。市議会解散の是非を問う住民投票は20日に投開票され、過半数の賛成が得られれば市議会は解散される。