4月19日、井手よしひろ県議ら県議会基本条例検討委員会は、一連の先進議会調査の締めくくりとして京都府議会を訪れました。
京都府議会基本条例は、一読してスマートで洗練された条例に仕上がっています。先発の三重県議会等の取り組みと違って、執行部との厳しい対立構造を前提とする内容にはなっていません。その点では、大阪府議会の基本条例とも著しい対比をなしています。それは、前文や第1条、第2条の目的や理念に端的に現れています。
具体的には、前文は「京都府議会は、住民自治の原則にのっとり、府民の信託にこたえ、府民福祉の増進を目指し、議会と知事による二元代表制の下、知事その他の執行機関と緊張感を持ち、かつ、真摯な態度で臨む関係を保ちながら、京都府の責任ある運営を担っている」と、二元代表制の下、府民福祉の向上に資する活動をすることが議会の使命であることを端的に記しています。
反面、附属機関(調査機関)、政務調査費、本会議の形式(対面討論型など)、通年議会の取り組みなどは、一切具体的には記述されていません。
井手県議が「三重、大阪の基本条例と制定過程と京都府との相違」について質問したところ、「首長と議会との関係の違いが大きかったのではないか。大阪府も三重県も発言力の強い知事への監視機能を強める方向で、基本条例が検討されてのではないか」との所見が聞かれました。