3月20日、「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者差別禁止条例)が議員提案され、傍聴席で障害のある人たちが見守る中、全会一致で可決されました。この条例は、いばらき自民が障害者団体の皆さんとともに制定にむけて議論し、私ども公明党も、最終的な条文作成に参加し、共同提案させていただきました。
条例は来年4月から施行され、障害者への差別があった場合、当事者からの相談をうけて県が実態を調査し、改善を勧告しても従わない場合は事実関係を公表することなどが盛り込まれています。
3年前から条例の制定を求める活動を行ってきた障害者団体の代表、稲田康二さんは、「条例が制定され、とてもうれしいです。障害者への差別や偏見がなくなるようこれからも活動を続けていきたいです」と話していました。
茨城県障害者差別禁止条例の制定理由
障害のある方々からは、日常生活・社会生括を営む上で不利益な取り扱いを受けることがあり、暮らし難さを感じているという話を伺っています。障害のある方々は、普通に生活できることを求めており、「障害」があることで不利益な扱いを受けることも、逆に特別な扱いを受けることも望んでいません。ただ、障害のる人もない人も共に歩み暮らすことができる社会の実現を望んでいます。
このような中、昨年、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が成立するとともに、今年2月19日には、国連の「障害者の権利に関する条約」が、我が国でも効力を生じるなど、日本全体における状況が一歩進むことになりました。
しかし、法の施行は平成28年4月とされており、2年度です。茨城県において、一刻も早く環境整備を実現していくためには、法の内容を踏まえつつ、できるだけ速やかに取組を開始することが必要です。
このため、法の施行に先立ち、誰もが差別を感じることなく幸せに暮らすことのできる社会を作っていくための基本的なルールを定めるため、この条例を議員提案しました。
茨城県障害者差別禁止条例の概要
この茨城県障害者差別禁止条例では、“差別”を定義するともに、差別を解消するための基本理念として「障害のある人とない人が共に学び合い協力していくことなどを掲げ、県の責務、県民等の役割を規定しました。また、何人も障害のある人に対して差別をしてはならないという原則を明確にし、差別を解消するため、各分野においで特に配慮すべき事項を別に定めるものとし、県民はこれを遵守しくこととしています。
そして、実効性を確保するたたの仕組みとしては、県が差別に関する相談に応じて当事者間の問題の解決を図っていく事としたほか、県全体の取り組みを話し合う場として、広く関係各方面からの委員で構成する協議会も設けることにしています。
さらに、付則には、茨城県障害者差別禁止条例の見直しに関する規定を設けました。今後、国において、法の施行に向けて、政府としての基本方針、行政機関ごとの対応要領、専門分野ごとの対応指針を定めることになっていますので、茨城県障害者差別禁止条例においても、分野ごとの差別の禁止に関する規定を整備することも、必要に応じて検討することを公明党から提案し、いばらき自民党と合意しました。