11月2日付けで「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」の交付事務マニュアルが一部改正となりました。
「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」 とは、いばらきの快適な社会づくり基本条例及び茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の趣旨に基づいて、ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車施設)を、本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するために、障がい者、高齢者、難病患者、妊産婦の方などに対して、障がい者用駐車場の利用証を発行する制度です。
この利用証の交付対象者は、身体障害者の方(身体障害者手帳を持っている方)、知的障害者の方(療育手帳)、精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳)、高齢者の方(介護保険被保険者証)、難病患者の方(指定難病特定医療費受給者証等又は小児慢性特定疾病医療受給者証)、妊産婦の方(母子手帳)となっています。居住している市町村窓口で申請することになります。
この制度で、子育てしやすい環境をつくるために、妊産婦の方はは、妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで交付が認められています。
ただし、申請の条件が母子手帳を持っていることとなっているために、妊産婦の方は、一度母子手帳の申請に市町村窓口を訪れ、発行された後にもう一度、窓口で申請をしなくてはなりませんでした。
こうした状況の中、井手よしひろ県議には、「母子手帳の申請と同時に駐車証も申請できないだろうか」との要望が寄せられました。井手県議は、こうした声を担当課(茨城県長寿福祉課)に伝え、このたび交付事務マニュアルが改正されました。
改正の内容は、「妊娠7カ月以前に申請があった場合でも、それを受け付け、妊娠7カ月以後に交付することも可能とする。また、郵送での交付を希望する場合、申請の際、利用証を送付する切手(140円)を受領する」との内容です。
このマニュアルの変更を受けて、県内市町村では順次、母子手帳の申請と同時に、駐車場利用証の申請もできるようになります。
参考:いばらき身障者等用駐車場利用証制度
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/ud/parking/parking.html