議長が党利党略で議事を進行することは許されない
年金改革関連法の審議で、民主党幹部は「『秘策』がある、法案は絶対に阻止できる」「『秘策』は教えないから秘策」などと語っていましたが、その秘策とは、民主党出身の本岡昭次副議長による「散会宣告」だったようです。
本岡副議長は6月5日午前4時20分すぎ、「これにて散会を宣告します」と言い放ちました。そして、そのまま議長席を後にしました。民主・社民の野党議員も促されるように議場を後にしました。
これが、年金改正法の採決をせずに、本会議を散会させてしまうという奇策でした。国会法117条には「議長は、議場を整理しがたいときは、休憩を宣告し、または散会することができる」との規定があります。
しかし、ここで凡ミスを犯していました。この散会宣言は、参議院では通用しないということを知らなかったようです。参議院規則第82条には「議事日程に記載した案件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告することができる。議事を終らない場合でも、議長は、必要と認めたときは議院に諮り、午後四時を過ぎたときは議院に諮らないで、延会を宣告することができる」と定めており、議事が終わらない限り延会(会議を延長して審議すること)はできても、散会は出来ないとされているのです。
採決の後、岡田民主党代表は「裁判に訴えても、採決は認められない」との主旨の発言をしていますが、どこまで国会のルールを理解していたのか、疑問符が付きます。
そもそも、党籍を離れた議長・副議長が政党の意向で議事を進行することは許されないことです。憲政の常道をはずれた行為です。
今回の参議院本会議の年金審議の結末は、民主党の国会対策の稚拙さと議長・副議長の権威の失墜という大きな禍根を残しました。