8月3日県議会議会運営委員会が開催され、「茨城県議会の充実・強化の基本方針」(山口伸樹委員長の私案)が提出されました。
この中では、県長期総合計画を議会の審議・議決の対象にするため、条例制定を前提に検討することが提案されています。県長期総合総合計画は、県政運営の最高指針ですが、地方自治法に定められた議決事項でないため、これまでは議会に諮られないまま策定されていました。地方分権の機運が高まる中、県政を担う議会の積極的に発言も強化する必要があります。
また、閉会中にも常任委員会を定例で開催することや、委員会審議に図面や資料などを活用することなどを認めることなどが提案されました。
井手よしひろ県議は、概ね委員長私案に賛同することを表明したうえで、
◎委員会の審議に当たっては、OHPやプロジェクターなどのIT機器を積極的に活用できる仕組みを作ること。
◎県民の意見を聴く会には、議長・委員長のみでなく県議会の会派代表も参加、発言できるようにすること。
◎各議員の採決態度を記録し、県民に公表できる仕組みづくりを検討すること。(議案に賛成したか反対したかの記録を残すこと)
など、提案しました。
こうした議論を通して、県議会の充実・強化の基本方針を、8月24日に再度議会運営委員会で検討し、取りまとめを行うことになりました。
県議会の充実・強化の基本方針(委員長私案)
1 はじめに
本県議会は,従来から議会の充実・強化を図るため,議会改革に積極的に取り組んできており,昭和42年に,予算を総合的に検討し,予算審査の一体性を確保することを目的に予算特別委員会を設置したほか,平成9年に設置した行財政改革調査特別委員会では,地方分権の進展に伴う議会改革の必要性に関する提言を取りまとめている。
このような中,平成12年4月1日に新たに地方分権一括法が施行され,地方分権の推進は本格的な実行の段階に入り,地方公共団体の自己決定権が今までにない程大幅に拡大した。
これにより,議会の執行機関に対するチェック機能の強化がこれまで以上に求められている。
また,機関委任事務の廃止により,自治事務について広く議会の条例制定権が及ぶこととなるなど,地方公共団体の意思決定における議会の果たす役割と責任はますます増大している。
今後,議会が自主性・自立性を高め,真の地方自治を確立していくためには,本県議会としても,これまでの取り組み以上に議会の充実・強化を進めていかなければならないと考えており,以下の基本方針に基づき具体的な活動を行っていくものとする。
2 基本方針
(1) 監視機能
議会と執行機関は車の両輪の関係にあり,議会には執行機関の行政執行を事前又は事後に監視し,牽制する権限(監視権)が認められている。
執行機関の自己決定権の拡大に対応するためには,議会の監視機能を強化する必要がある。
① 委員会の審査機能
ア 閉会中の委員会の開催
イ 連合審査会の積極的な活用
ウ 図・グラフ等を活用したパネルや写真の使用
エ 予算特別委員会や決算特別委員会の運営のあり方
(2) 政策提言・立案機能
県政の諸課題については,これまでも調査特別委員会を設置し,執行機関に対して様々な提言を行ってきたきたところであるが,議会の自己決定権と自己責任の拡大に対応し,政策の策定過程における論点を明確にしながら,県民にわかりやすく,透明性の高い県政を推進する必要がある。
① 議会の政策提言・立案機能
ア 県政の課題に対する政策提言機能の強化並びに政策立案(条例等の提案等)機能の強化
イ 県行政に関する基本的な計画についての議会の関与の強化
② 委員会の調査・立案機能
ア 参考人制度を活用し学識経験者や県民との意見交換の場の設定
イ 調査特別委員会の積極的な活用
(3) 県民に開かれた県議会
本県議会においては,従来から県議会だよりの発行やホームページの開設を通じて県民に議会活動に関する情報を提供するとともに,平成12年には情報公開条例を制定するなど議会の公開性を高めてきたところである。
しかしながら,県民の県議会への関心をさらに高めるためには,県民の声を議会活動に反映させるための広聴機能や議会活動を広く県民に周知させる広報活動を強化し,県民に開かれた県議会を推進する必要がある。
① 広聴・広報機能
ア 議会主催による適宜テーマを設定した県民の意見を聴く会の開催等広聴機能の強化
イ 県域テレビ等の活用等広報機能の強化
(4) 事務局体制
議会の政策立案機能を充実するためには,事務局におけるサポート体制の強化を図る必要がある。
① 議員活動をサポートするための事務局体制の充実
ア 法制立案体制の整備等調査課スタッフの充実
(5) 会議規則等諸規程の見直し
議会活性化のあり方を論議し,その上で必要に応じて会議規則,委員会条例,傍聴規則等の見直しを検討する必要がある。
(6) その他
① 議会の自主性・自立性の拡大
ア 議長への議会招集権の付与
議長に少なくとも臨時会の招集権を付与し,議会が自主的に,機動的に臨時会を招集できるようにすべきではないか。