公明党の主張で実現、受給権取得・支給増額も
サラリーマン世帯の専業主婦などが「第3号被保険者の届け出」を忘れたために年金加入歴に空白(未納)期間が生じ、無年金となったり老齢基礎年金を減額される、いわゆる“主婦の年金空白”問題を解決するため、2005年4月から特例の届け出が認められました。これは先の年金制度改革で公明党の主張により盛り込まれたものです。
会社員の夫に扶養されている専業主婦などは、市町村の窓口に届け出れば自ら保険料を納めなくても「第3号被保険者」として老後に年金を受け取ることができます。しかし、短かい期間でも会社に勤めて厚生年金に加入した場合には、退職後に改めて夫の年金の第3号被保険者になる届け出が必要で、これを怠ると、保険料納付期間に算入されない空白期間が生じてしまいます。
これまで、届け出漏れに気づいた場合は2年以内に限り復活が認められてきましたが、それ以前の空白期間は“保険料未納扱い”のまま。その分、年金が減らされたり受給資格が得られなかったりしていました。
しかし、改正年金法では、この届け出忘れについて2つの特例を認めることにしています。
一つは、今年(2005年)3月以前の特例で、届け出れば、忘れた理由に関係なく、2年より前に遡って第3号被保険者だったとみなすことにしています。最長では、第3号被保険者制度ができた1986(昭和61)年4月まで遡って保険料納付済み扱いをされるため、年金額が増えたり、無年金の中には受給資格期間(25年以上)を満たして受給権が得られるケースもあると考えられます。
もう一つは、今年(2005年)4月以降の未届け期間についての特例。今後も、パート就労や夫の失業に絡む公的年金の種別変更など「やむを得ないと認められるとき」は2年以上前の期間も3号被保険者であったとみなします。
特例の届け出については、4月中に社会保険業務センターから「国民年金第3号被保険者特例措置該当通知書」が郵送されてきた人は、手続き不要です。該当する受給者には、自動的に今年(2005年)5月分の年金額(6月支払い)から反映され、6月中旬には年金額改定通知が送付される予定です。
心当たりあれば社会保険事務所に相談を
2002(平成14)年4月以降は3号被保険者の届け出を会社側で手続きする仕組みに改めたため、届け出漏れは起こりにくくなりましたが、それ以前は本人が直接窓口に出向く方式だったことから、届け出漏れに気づいていない人も多いとみられます。心当たりがある人は、最寄りの社会保険事務所に問い合わせてみることが大切です。
(この投稿は公明新聞2005/5/2付けの記事を参考にしました)
平成15年に夫の健康保険被扶養者になっているのに3号届けがされていなかった。夫の会社わ自社に健康保険組合があります。
届け出漏れの責任はどこにあるのでしょうか?