4 thoughts on “国の第二次補正予算関連法が成立

  1. 総務省3月6日発表によれば、支払額に上乗せした金額の買い物ができる「プレミアムつき商品券」の発行を予定しているのは698自治体で、全体の39%にあたるそうですね(調査は3月1日時点)。
    1月29日の前回調査では129自治体だったので、2月に知恵を絞った自治体が多かったことが推察できます。
    このような自治体の中には、茨城県と同様の課題をかかえるところもあるのではないでしょうか? それとも、郊外型大型店舗の影響が少ないところばかりでしょうか?
    私には、今回の定額給付金を巡る地方自治体の態度は、「自らの知恵と献身で地域起こしをやる気があるかどうか」の一つの指標になると思えます。その意味で、茨城県の全般的傾向には落胆しています。
    道路、空港、港湾など箱物インフラ誘致には熱心なのに、自らの知恵(ソフト)を絞ることが不得意、とまで書くと言い過ぎでしょうか。

  2. 井手様、回答ありがとうございます。
    施行令第168条第3項によれば、指定機関を中心としつつも、他の銀行の力も使って支給時期を早める方策が可能と思いますが、いかがでしょう? 誤解ですか?
    < 市町村のコンピュータ処理の代行を行っているのも大半が、「茨城計算センター」一社に集中 >というのは、茨城県の特殊事情? あまり良い状況とは思えないが、いかが?
    ゆうちょ銀行での受取は可能? ダメという地方も多いようですが、なぜ? 相互送金可能になった移行期の今こそ、こういう処理を通じてシステム取扱に習熟すべきと思うのですが。
    < もちろん、手数料は一般の取扱とは比べられないほど、安くなります。> の「もちろん」の意味が不明。
    「定額給付金処理手数料は他の手数料に比べて安い」?
    「寡占状態により大量処理できるから手数料が安い」?
    (文脈上は後者に思えるが、内容的には不自然に感じた)

  3. 働くキリギリス 様
    いつもありがとうございます。
    プレミアム付商品券に消極的な理由の一つは、郊外型SCの存在です。市町村内のいわゆる商店街が荒廃し、地域内の小売業が衰退しています。商工会や商工会議所が会員の小売店に呼びかけても、「どうせ地域外の大型小売店で使われてしまう」との声で、プレミアム付商品券の提案が一蹴されてしまうそうです。
    支給時期が遅れるのは、「役所からの出金業務を請け負うのが特定の銀行に限られているため」とご指摘ですが、そうともいえるし、そうともいえないと言う両面があります。都道府県は指定金融機関を必ず指定しなければならず(地方自治体施行令第168条第1項)、市町村(特別区を含む)は必要に応じて指定することができる(施行令第168条第2項)とされています。市町村が、金融機関を通して支払いをするときは、通常この指定金融機関を通して、他の金融機関に送金する仕組みになっています。
    茨城県の場合は、44市町村のほとんどが「常陽銀行」です。常陽銀行に県内100万件近い定額給付金の支給業務が集中することになります。これは、常陽銀行にとっても大変なことですが、逆を言えば、一機関に集中すれば、その銀行に会わせた事務処理をすれば、早く正確に処理が可能ということも言えます。
    さらに、特殊状況を言えば、市町村のコンピュータ処理の代行を行っているのも大半が、「茨城計算センター」一社に集中しているという事実があります。
    まさに、茨城県では集中(寡占)が進んでおり、結果的に事務処理は順調に進むのではないかと思われます。
    もちろん、手数料は一般の取扱とは比べられないほど、安くなります。一件あたり300円程度と言われています。

  4. 茨城県では、プレミア付き商品券のような取り組みに消極的な感じを受けます。それなら、支給時期を早めることに注力しているのかと思いきや、そうでもないらしい。一説には5月になるとか?
    支給時期が遅くなる理由の一つに、受取口座としてどの金融機関を指定しようが、役所からの出金業務を請け負うのが特定の銀行に限られているため、と聞きました。本当でしょうか?
    世界中で一瞬にしてマネーが動く昨今、もしこんなことが現実なら、甚だしい後進性と言わざるを得ない。
    役所は、すべての金融機関と平等に向き合って、彼らの協力を求め、全住民に少しでも早く支給できるよう知恵を絞るべきでしょう。そういうことを積極的に仕掛けないと、いつまでも特定の銀行だけが特権にあぐらをかき続けるという前近代的な体質が残り、真の自由化の恩恵を享受しにくい事態が続くように思います。

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